解体専門用語集 その1

建物滅失登記

建物、家屋を解体したら法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを1か月以内に登記をしなければならない。これを建物滅失登記といいます。

これは申請義務となっている為、登記の申請を怠った場合は10万円以下の過料に処されることがあります。

申請すると法務局から市町村役場へ通知が行くため課税台帳から外されます。


滅失登記に必要な書類は以下の通りです。


1.登記申請書(ダウンロードできます。委任する場合は必要ありません。)

2.案内図(取壊した建物の位置がわかる地図です。)

3.建物取毀証明書(解体業者からもらいます。)

4.解体業者の印鑑証明書(解体業者からもらいます。)

5.解体業者の登記事項証明書(解体業者からもらいます。個人事業主はありません。)

6.登記申請書一式のコピー1部

7.委任状(自分で行う場合は必要ありません。)

8.依頼人の印鑑証明(自分で行う場合は必要ありません。)


登記完了まで10日位かかるようです。


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